確定拠出型年金の脱退一時金 請求要件が緩和されていた!

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金融
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以前、

確定拠出型年金(401K)の脱退一時金をくれ!!
3年前、とある会社から転職し、現在の会社に移ったんですが、前の会社には確定拠出型年金(401K)があり、会社が毎月年金を拠出してくれ、その拠出金を運用をしていました。最近は、401Kも名前すら聞かなくなりましたが、運用稼動当初は、新聞やマス...

上記のような記事を書きました。前職の会社は、確定拠出型年金(日本版401K)を採用しており会社から一定の額を運用管理機関に預け、資産を運用し退職後、年金を受け取る予定でした。2007年くらいに転職をした際、新しい会社では確定拠出型年金は採用していなかったので、個人型確定拠出型年金に切り替え、自分で資産運用することになりました。

数年しか在籍していなかったので20万円程しか年金として積み立てていなかったのですが、個人型で自分で積み立てして運用するのも面倒くさいと思っていました。一定の要件を満たせば、積み立て分を取り崩す事ができるようで、色々調べてみたところ、上の記事にも書いたように当時、私は積立を取り崩せる対象者ではありませんでした。かなり厳しい条件でした。

仕方なく、定年まで待とうと思いましたが、毎年運用管理機関に数千円の管理費を運用資金から支払わねばならず、普通に運用益が出ていないと目減りして最後に何ももらえなくなってしまいます。

ただ、ふと2015年10月に厚生労働省のHPを見た所、脱退一時金の受け取り要件が緩和されており、私も受け取り対象になりそうだったので、少し説明したいと思います。

 

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平成26年(2014年)1月1日から脱退一時金受け取り要件が緩和されていた!

以前はかなり厳しい要件で、そう簡単に脱退一時金が取り出せなかったのですが、

継続個人型年金運用指図者である方で次のいずれにも該当する方。
(1)確定拠出年金の障害給付金の受給権者でない
(2)掛金の通算拠出期間が3年以下または個人別管理資産が25万円以下
(3)継続個人型年金運用指図者となった日から起算して2年を経過していない
(4)企業型年金の加入者資格喪失時の脱退一時金を受給していない

上記のような要件が平成26年1月1日から有効となっていました。恐らく脱退一時金を欲しいと思っている方の大抵の方は(1)と(4)はクリアしていると思います。

(2)が問題です。私の場合は、掛金の通算拠出期間が3年以下には合致しておらず、個人別管理資産が25万円以下に該当します。否、該当すると思っていましたが、今月の資産運用状況が

25万5千円・・・・

何か運用益があるのに、あと5千円損して欲しい、それなら脱退一時金が請求できるのに・・・という何か矛盾した気持ち^^; 悔しいです、なんか悔しいです。

 

あと、(3)については、「継続個人型年金運用指図者となった日から起算して2年を経過していない」とあるので、もう退職してからだいぶ経っており、もう無理なのか!?と見せかけて、制度改正のあった平成26年1月1日から2年以内は、(3)は有効だそう。

え?2年ということは、今年は2015年(平成27年)だから・・・、そう、2015年12月末までがこの(3)の有効期間なんです・・・。気づくのが遅かった。ほんと。

とりあえず、今月は25万5千円の運用益なので、来月末、損して25万円以下になっていることを祈って申請したいと思います。それがダメなら12月申請できないので定年までお金がもらえない。なんだかなぁ~~~~(´Д⊂ヽ

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