2017年4月より開始される国家資格『情報処理安全確保支援士』試験や、情報処理安全確保支援士になるための登録可能対象者や、資格維持のための要件が先日IPAから発表されました。
要件の中で度肝を抜かれたのが、3年で15万円の費用がかかるというオンライン講習と集合講習。情報セキュリティの知識を保ち続けるためには最新の技術動向等も知らなければならず、講習を受けて知識を最新化していく、ということはわかりますが、これからセキュリティ人材をもっと増やしていこうとしている中、この15万円はいただけません。
そこで、なんとか15万円を安くできないかと考え、これなら2万5千円に抑えられる!という方法を思いついたので紹介します。
情報処理安全確保支援士登録に必要な通常費用
まず、4月から開始される情報処理安全確保支援士の①受験手数料5700円。合格後、②登録免許税9000円 ③登録手数料10700円が必要となります。①+②+③=25400円。
すでに情報セキュリティスペシャリストやテクニカルエンジニア(情報セキュリティ)に合格している場合は、①は不要です(ただし2年間の経過措置期間である2018年8月19日まで)。
登録されるまでに25400円かかった後、まだ内訳は分かっていませんが、これに3年15万円の講習費用がかかってきます。
支援士登録後の講習受講期限が不明確なので・・・
情報処理安全確保支援士に登録した後、
登録日を起点として1年の間に1回6時間のオンライン学習と、3年に1回6時間の集合講習(グループ討議を含む)を受けることが義務付けられます。
とIPAの記載があります。1年の間に1回もオンライン学習を受けないと支援士が剥奪されるのかどうかまだ明確にはなっていません。何も受けない場合、3年経つと剥奪されるということであれば、とりあえず、試験合格後、支援士登録すれば3年は支援士を名乗れるということになります。もしそうなのであれば、次のような手段をとることが可能だと思われます。
情報処理安全確保支援士登録後、再度試験を受験し合格後、最初の登録を登録消除、再登録する
まず、講習を受けずに3年は支援士資格が維持されると仮定すると、3年ギリギリの所で再度支援士試験を受験し、合格します。合格後、最初に登録した支援士業を廃し、2回めに合格した支援士試験で再度支援士登録するのです。
登録消除申請書を出せば、支援士の業を廃止することができるとちゃんと記載があり、
※すでに支援士登録されている方が試験に再合格し、再登録した場合は、旧登録を本申請で消除してください。
と、『情報処理安全確保支援士 登録の手引き』にも記載があります。こうすることで、うまく一発合格すれば25400円で再度支援士になることが可能です。ただ、支援士業が1年毎のオンライン講習を受けなければ、即、士業が廃されてしまうということであれば話は別です。
所定の講習を期限までに未受講の場合は、法律に基づき登録の取消し又は名称の使用停止になる場合があります。
とあるので、もう少し見極める必要がありそうです。また、一発合格するとは限らないので、安く済ませるにもかなりのリスクがあります。
IPAも講習費用が高すぎると恐らく認識したようです・・・
2016年10月に、情報処理安全確保支援士についてIPAから色々発表されましたが、その時は、「講習費用は15万円を見込んでおり、11月初旬に発表予定」とありました。
ただ、11月11日にIPAの支援士のページが書き換わっており、
講習費用等につきましては、「オンライン・集合講習を含め3年で15万円程度に設定予定」として11月初旬を目途に決定し、正式にご案内する予定でしたが、検討に時間を要しております。 現在、11月下旬のご案内に向け、鋭意検討を行っておりますので今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。
となっていました。
この15万円については、
IPAからメールが来てて、登録制の新国家資格「情報処理安全確保支援士」制度開始で、既に情報セキュリティスペシャリストに合格してる人は経過措置で登録できるらしい。でもよく見ると維持には講習受講義務とその費用が3年で15万円かかるらしい?これ費用に見合うのかね
— kyami (@_kyami) November 2, 2016
こういった否定的な意見が多数寄せられたため、IPAも検討し直しているのではないかと思われます。とにかく、私の考えた姑息な手段を使わなくても良いような講習維持費用をIPAには望みたいですね・・・
コメント
義務とは必須という意味。
更新維持費は、経費として扱うよ。
フリーターの契約社員として仕事してた場合は、家内労働者として税務署では処理する。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
>実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円